柳井市100年企業

2018(平成30)年3月、 柳井市100年企業表彰制度が実施され、
(有)木阪賞文堂は 認証~承認(表彰)されました。

≪ご参考≫① ※抜粋

・読売新聞 http://www.sirakabe.com/wp-content/uploads/2023/08/yomiuri_20180302.pdf
・中国新聞 http://www.sirakabe.com/wp-content/uploads/2023/08/chugoku_20180302.pdf
・山口新聞 http://www.sirakabe.com/wp-content/uploads/2023/08/yamaguchi_20180302.pdf
・柳井日日新聞 http://www.sirakabe.com/wp-content/uploads/2023/08/nichinichi_20180302.pdf

≪ご参考≫②

柳井市100年企業表彰制度実施要綱

(目的)
第1条

この要綱は、時代の変遷の中にあって、市内で100年以上にわたり伝統の技術や事業を守り、継承することによって本市の経済発展に貢献し、かつ、他の企業の模範となってきた「長寿企業」の表彰の実施に関し、必要な事項を定める。

(被表彰者)
第2条

被表彰者は、次に掲げる要件を備える事業者とする。
(1)別表に掲げる産業に属する業種で100年以上にわたり市内に主たる事業所を有して営業を継続している者又はこれと同等の業歴を有する者として市長が特に認める者で、家業の理念を受け継いでいる者であること。
(2)営業の継続等に関し訴訟その他の紛争の当事者となっていない者であること。
(3)市長の表彰を受けるにふさわしくない事実がないこと。

(営業継続期間の算定日)
第3条

前条第1号に規定する期間の算定の基準日は、表彰日の属する年度の12月31日とする。

(営業の継続)
第4条

第2条第1号の規定により市長が特に認める者とは、次の各号に掲げる者とする。
(1)現在の経営形態の営業年数に、変更前の経営形態の営業年数を加えると、営業の総年数が100年以上となる者
(2)現在の業種の営業年数に、現在の業種に転換する前の業種の営業年数を加えると、営業の総年数が100年以上となる者
(3)戦争のため昭和12年以降営業を休止し、又は合併したことにより中断した期間を中断しなかったとみなすと、営業の総年数が100年以上となる者

(被表彰者の決定)
第5条

被表彰者は、その者が所属する業界団体の長等が推薦する者で、第2条各号の要件に該当するもののうちから柳井市100年企業表彰審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて市長が決定する。
2 前項に規定する「その者が所属する業界団体の長等」とは、次の各号に掲げる者とする。
(1)表彰を受けようとする者(以下「申請者」という。)が所属する市内の業界団体又は経済団体の長
(2)申請者と同一業種を市内において営む者
(3)市長が適当と認める団体の長
3 前項第2号の「同一業種」とは、日本標準産業分類の小分類において同一に区分されるものをいう。
4 第1項に規定する審査会に関し、必要な事項は、別に定める。

(手続)
第6条

申請者は、申請書(別記第1号様式)に推薦書(別記第2号様式)を添付し、市長に提出しなければならない。

(表彰の方法)
第7条

表彰は、市長が表彰状等を授与して行う。

(表彰の取消し)
第8条

第6条の申請書又は推薦書に虚偽の記載があり、申請者が本来表彰すべき者でないことが明らかになった場合は、市長は、表彰を取り消し、表彰状等の返還を命ずることができるものとする。

(その他)
第9条

この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。